組合員の資格
本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
1.貨物自動車運送事業法第3条の規定により許可を受けた運送事業を営むもの
2.貨物運送取扱事業法第3条の許可を受けた法人
3.組合の地区内に事業所を有すること
加 入
組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することができる。
本組合は、加入の申込があった時は、理事会においてその諾否を決する。
出資金
出資口数および金額 10口 100,000円
加入金
300,000円 計400,000円 加入時に組合口座へ
賦課金 毎月 7,000円 組合指定口座へ振り込んで下さい。手数料は組合員負担
※組合事務所へ現金での支払いはご遠慮ください。